日本保健衛生教育学会 定款
日本保健衛生教育学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本保健衛生教育学会(Japan Society for Health Professional Education)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛知県豊明市に置く。
(地方会)
第3条 本会は、理事会の議決を経て必要の地に地方会を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・保健師・助産師を主とした保健衛生教育および関連諸分野の学術研究、調査等を行い、保健衛生教育学を発展させ、保健衛生教育に関する情報・知識の発信・普及に務め、会員の生涯学習の奨励により会員の資質を向上し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)保健衛生教育に関する学術研究、調査、対策事業、並びにその援助
(2)保健衛生教育に関する学術集会等の開催
(3)保健衛生教育に関する学会誌、学術図書等の刊行
(4)保健衛生教育の関連学術団体との連携協調
(5)保健衛生教育に関する教育・研修
(6)保健衛生教育に顕著な業績をあげたものに対する表彰
(7)その他前項の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(構成員)
第6条 本会に次の会員を置く。
(1)個人会員 本会の目的に賛同し、入会した保健衛生教育に携わる者及び関係者
(2)団体会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した医療関係技術者養成学校、学術団体、医療提供施設、その他の団体
(3)名誉会員 保健衛生教育に関して特に顕著な功績を挙げた者で、理事長が推薦し、理事会の決議をもって決定された個人
(4)特別会員 本会の事業に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人
(5)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助するために入会した団体又は個人
(6)学生会員 本会の目的に賛同し、入会した学部生等
2 正会員とは、個人会員、団体会員を指す。
(会員の権利)
第7条 会員は、本会の事業に参加し、機関誌その他の配布を受けることができる。
個人会員及び団体会員は代議員選挙において選挙権を有する。
(会員の資格の取得)
第8条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、理事長の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は総会において別に定める額を、正会員になる時及び毎年支払う義務を負う。
2 名誉会員・特別会員は、前項の会費を支払うことを要しない。
3 第1項に基づき支払われた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款またはその他の規則に反する行為をしたとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議決を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与える。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体会員が解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び収支予算書の承認
(2)事業報告並びに計算書類の承認
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会員の除名
(7)その他法令又はこの定款により定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年一回事業終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開催することができる。
(招集)
第16条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 定時総会の議長は、総会において会員の中から選出する。
2 臨時総会の議長は、理事長が行う。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、あらかじめ書面または電磁的方法をもって他の会員を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使の意思を表明した者は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、理事長、出席した正会員の中から選出された1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち3名を副理事長とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長および副理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
3 理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、他の副理事長がその業務にかかる職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(顧問)
第28条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
1 顧問は、学識経験者で、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
2 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
3 顧問の任期は、委嘱の都度理事長が定めるものとする。
第6章 理事会
第6章 理事会
(構成)
第29条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)その他本会の組織及び運営に関する重要事項
(招集等)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 学術集会
(開催)
第34条 本会は、会員の研究発表等のため、年次学術集会を毎年1回開催する。
(会長)
第35条 本会は、年次学術集会を主催するために、大会長1名を置く。
2 会長は、次の職務を行う。
(1)学術集会を総理する
(2)定時総会の議長を務める
(3)理事長の相談に応じること
3 会長の選任及び解任は、理事会の承認を経て総会において決議する。
4 会長の任期は就任後、次年度の定時総会終結時までとする。
5 会長の報酬は、無報酬とする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類および監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第41条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局および職員)
第43条 本会に、事務を処理するため事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の職員は有給とし、適切な処遇を行う。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、電子公告により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の理事長は金田嘉清とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(設立時役員)
第45条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事長 金田嘉清
設立時副理事長 三吉友美子
設立時副理事長 櫻井宏明
設立時副理事長 田辺茂雄
設立時理事 中村小百合
設立時理事 藤原 郁
設立時理事 竹原君江
設立時理事 武田湖太郎
設立時理事 上原信太郎
設立時理事 朝居朋子
設立時理事 酒井博崇
設立時理事 加藤治実
設立時理事 小山総市朗
設立時理事 藤村健太
設立時理事 武田和也
計15名
第46条 本会の設立時顧問は、次のとおりとする。
設立時顧問 大槻眞嗣
設立時顧問 大高洋平
設立時顧問 須釜淳子
第47条 本会の設立時監事は、次のとおりとする。
設立時監事 山田晃司
設立時監事 西井一宏
設立時監事 世古留美
第48条 本定款は2023年12月1日から施行する。